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現金贈与契約書 入学祝い金

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現金贈与契約書 入学祝い金

お孫さんが小学校、中学校、大学に入学する際の入学お祝い金に税金はかかるのでしょうか?

実際問題として入学祝い金に贈与税がかかるかどうかはあまり問題にならないケースがほとんどです。それは贈与税には年間110万円の非課税枠があるためです。つまり入学祝い金として110万円を超えるケースは多くはないでしょうから、そもそも税金がかかるかどうかを気にする必要のある人が少ないからです。

ただ最近、入学祝い金の贈与税の取扱について気になる人が増えているようです。それは平成27年1月から相続税が増税されたことにより、いままで相続税に無縁だった人も相続税が気になり始めたからです。そして相続税対策のために多額の入学祝い金を送りたいというケースが増えているのではないでしょうか。

そこで入学祝い金の贈与税の取り扱いについてまとめてみます。

入学祝い金の贈与税の取扱い

まず原則として、入学祝い金を受け取った場合は贈与税がかかりますと言ったら驚かれるでしょう。しかし原則はそうなのです。ただし、実際には以下の相続税通達があるために一般的なケースでは贈与税がかからないことになっています。

贈与税の非課税財産についての通達:(「教育費」の意義」)
21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。

(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

見ていただくとわかりますが、税金がかからない、つまり非課税となる場合は「通常必要と認められる」や「社会通念上相当」という前提があるのです。

この「通常必要と認められる」や「社会通念上相当」は自分の判断で決めてはいけません。またこれらは他の要素、例えば他の資産の状況、他の資産についての贈与の状況、家族構成などなど複合的な要素を加味して事実認定として判断されるものです。従って素人判断で、「通常必要と認められる」や「社会通念上相当」を判断することは危険です。とくに入学祝い金の額が大きいのであれば注意が必要です。

自分での判断に自信が無い場合は、専門家に相談することをおすすめします。また早めに専門家に相談をすることでその後の相続税対策を見据えた贈与が可能となるため、資産の有効活用が可能となります。

相続診断士