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現金贈与契約書 生命保険

現金贈与契約書 生命保険

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贈与税の基礎控除額は110万です。つまり1年間に贈与を受ける金額の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないということです。これはとてもわかりわかりやすいので、多くの人が利用していると思います。

そこでこれを応用して、生命保険契約に加入し、生命保険金の受取人は子供、そして毎年の保険料支払額を110万円以下に設定して親が払っている場合を考えてみましょう。

一見、親から子供に毎年110万円以下の生命保険料を贈与し、その贈与された金額をもって子供が生命保険料を払っているようにみえます。もしそうだとすると、生命保険料を負担しているのは子供なのですから、被保険者である親が亡くなって生命保険金を受け取ったとしても、それは相続財産にならないため相続税対策になります

ところが!!、簡単だと思って実態を伴わない形で行ってしまうと、将来、税務調査があった段階でこの生命保険料の贈与が否認され、受け取った生命保険金が相続財産に加算されてしまうおそれがあるのです。

生命保険料の贈与にあたって注意すること

実は被相続人が生命保険料を払っていた同様のケースでも、ちゃんと被相続人から子供への贈与が認められて、生命保険金が相続財産に加算されなかった事例があるのです(昭59.2.27裁決)。この認められたケースでは、ちゃんと毎年贈与税の申告を行っていたり、生命保険料の支払いも、一旦ちゃんと子供の口座へ資金移動してから、この子供の口座から生命保険料を払うなどの実態が備わっていたのです。

では同じようにすれば全てOKでしょうか?これはなんとも言えません。子供さんの年齢が未成年と成人、その他いろいろな全ての客観的要素を加味して、最終的な事実認定として贈与が認められるか否かが決まるのです。贈与の認定は実は奥が深いです本当にこのままリスクを犯して、贈与をしても大丈夫と確信を持っていますか?

このように、実際の贈与に当たっては確認すべき事項が多岐にわたり、専門性が高くなります。少しでも不安がある場合は、実際の贈与に贈与する前に、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

相続診断士