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債権贈与契約書

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債権の贈与の場合、いくつか注意点があります。基本的に贈与契約ですから「あげます」「もらいます」の意思表示があれば贈与契約は有効となります。

ところが債権の場合、その債務を支払う債務者がいます。仮に、贈与者(あげる人)をAとし、受贈者(もらう人)をBとしましょう。AとBの間で贈与契約が成立し、債権がBに移ったとしても、その債務を支払うCがそれを知らなかったら、これは経済的におかしな関係になりますよね。つまりCは引き続きAにお金を払おうとしてしまいます。

このため、Cに対しても有効に贈与の効果を発生させるためには、Cに対して通知をする、又はCの承諾を得ることが必要なのです。これで完璧?といえば実はまだ不足しています。それは第三者にこの贈与の効果を認めさせる事情が生じる場合に備えて、Cの通知・承諾を確定日付付きの証書で行う必要があるのです。

すでに頭がクラクラしてきた人もいると思います。しかし、ここまでは法律の話で、この後税金のことも考える必要があるのです。このように財産が債権となると注意すべき点が多々出てきます。また債務者の状況により債権の財産評価額が減額出来る場合もあります。もし何も知らずにいたら税金を多く払ってしまうことになるでしょう。

このように債権の贈与は、まず法律要件をしっかり満たすこと、そして税金面でも贈与税の申告を含めしっかりとした対応をとっておく必要があります。さらに言えば、贈与税は相続税の補完税として位置づけられており、贈与税を払っておしまいではなく、将来の相続税対策を考慮した上で行うことが大切です。

このように、債権の贈与に当たっては確認すべき事項が多岐にわたり、専門性が高くなります。少しでも不安がある場合は、実際の贈与に贈与する前に、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

相続診断士