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贈与契約書 ひな形

贈与契約書 ひな形

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27年1月に相続税の増税が行われました。このため相続発生前に財産を贈与して、相続税の節税を図ろうとする動きが活発になると思います。これは財産が親から子へ移転することにより、子育てや住宅建設といった市場へ資金が流れることから経済が活性化することが見込まれ、政府も後押しをしています。

贈与で一番多いのは現金の贈与でしょう。教育資金の贈与、住宅建設のための贈与、事業のための贈与色々なケースが考えられます。贈与契約書の作成自体は比較的簡単です。あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で、特定のものをあげる・もらうの意思が確認できれば贈与契約が成立します。

そこで一般的な現金の贈与に使えるひな形をご紹介します。

贈与にあたって条件をつけるケースが有り、これを負担付贈与と言いますが、この負担付贈与の色々なパターンを含んだ贈与契約書のひな形です。

実際の贈与にあたって注意すること

このように贈与契約書については、ひな形を使えば比較的簡単に作成することができます。ただし注意点があります。贈与にあたっては、法律上贈与と認められる形の完全な贈与を行わなければなりませんが、契約書を作っただけでは必ずしも完全な贈与では無いということです。

「え、どうして?」と疑問に思った方も多いと思います。例えば現金で問題になるのが名義預金の問題です。一例は、祖父母が勝手に贈与契約書と孫名義の預金を作り、そこにお金を振り込んだ場合です。契約書は祖父母が作り、子供の名前を入れて押印をしています。あげる・もらうの関係が文章となっており完全な贈与契約と見えます。ところがこれでは贈与と認められないのです。それは孫が実際にはその行為を知らないため、あげます・もらいますの贈与契約が実際には行われていないからです。

この名義預金は税務調査で厳しくチェックされます。すなわち贈与を完全に行うには実態が伴うようにすることが必要なのです。そのためには外せないポイントが有り、現金以外の株式や不動産なるとより複雑多種のポイントを満たすような贈与をしなければなりません

このように、実際の贈与に当たっては確認すべき事項が多岐にわたり、専門性が高くなります。少しでも不安がある場合は、実際の贈与に贈与する前に、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

相続診断士