贈与契約書 印紙
贈与契約書 印紙
贈与契約書を作成する際、財産の種類によって印紙を貼る必要があります。具体的には不動産と債権です。この場合、不動産や債権の贈与については、不動産や債権の譲渡の場合の「契約金額の記載のないもの」に該当するため添付する印紙は200円になります。
親族間の贈与でそこまでやる必要があるの?と思われるかもしれません。しかし、贈与と言うのは後に起こる相続対策で行われることが多くあります。その相続対策も多くは相続税対策だと思われます。つまり後に相続が起こり、相続税が発生し更にその後の税務調査に耐えうる形で贈与を行う必要が有るということです。その際、贈与契約書を都度作成し、印紙まで添付したものを保存しておけば、相続税の税務調査でもきちんと贈与の事実を主張することができるでしょう。
また同様の観点から印紙添付に加えて確定日付を取る場合があります。確定日付とは、変更のできない確定した日付のことで、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で公証人が確定日付を付与してくれます。このような対策は実務に精通した専門家でないとわからないでしょう。特に相続税対策として贈与を検討しているのなら、早い段階で専門家の意見を聞き、将来の相続を見据えた贈与を行うことが大切です。税金は事実認定が基礎で判断されるため、専門家から見た事実確認がとても大事だからです。
贈与契約書 印紙税
財産を贈与するにあたって贈与契約書を作成する場合は、財産の種類によって印紙税がかかります。印紙税がかかるというとなんだか税金の申告をしなくちゃいけないのかな?と思いますが、実際は郵便局などで印紙を買って契約書に貼り、消印をすることで納付ができます。
贈与については一般の財産の贈与は印紙を貼る必要がありません。ただし不動産や債権の贈与については、不動産や債権の譲渡の場合の「契約金額の記載のないもの」に該当するため200円の印紙が必要です。贈与者と受贈者2通の契約書の場合は合計400円ですね。
また贈与契約書については印紙の他、確定日付をとったほうが良い場合もあります。これは贈与の事実が契約書記載の日付であったことを証明するためです。これは税務署から後に、贈与の事実を否認されて相続税が課されてしまう恐れを軽減させる目的なのですが、贈与契約書はこのように契約書を作った時だけでなく、後々の相続を見据えた贈与であることがとても大事です。でも普通はそこまで考えられないですよね。結果として、後の相続の時に親族間で揉め事が起こったり、揉め事が起これば遺産分割が困難になって、相続税を軽減する小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減の特例を受けられない状態での納税を余儀なくされたり金銭的な多くの負担が生じるケースがあります。
このように、実際の贈与に当たっては確認すべき事項が多岐にわたり、専門性が高くなります。少しでも不安がある場合は、実際の贈与に贈与する前に、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。