贈与契約書 親権者
贈与契約書 親権者
教育資金一括贈与の非課税制度が2013年4月に開始して以来、この制度を使った財産の移転が積極的に行われています。この制度は30歳未満の人が直系尊属という自分の直接の両親、または祖父母から受ける贈与が対象となっています。制度としては主におじいさんや、おばあさんからお孫さんへの教育資金の一括贈与を想定しています。
実際この制度は当初予想を上回って利用されており、信託銀行の教育資金贈与信託の口座数も大きく伸びているそうです。多くの場合おじいさんや、おばあさんから未成年のお孫さんに対しての教育資金の一括贈与ということになるでしょう。ここで疑問が湧きます、未成年者に対する贈与はそもそも有効なのでしょうか?答えは有効です。それは民法では贈与を受ける受贈者の年齢制限をもうけていないからです。
ただし、気をつけなければならないのは未成年者に対する贈与には親権者の同意が必要だということです。そのため贈与契約書を作成する際の注意点としては、親権者の同意を証明するために、親権者も署名押印をする必要があります。この場合の親権者とは、お父さん、お母さんの両人を指します。
そこで実際の贈与契約書には、受贈者である未成年のお孫さん、そしてお父さんと、お母さんの署名が必要となりますが、お孫さんが小さなお子さんで署名できない場合には、お父さんか、お母さんのどちらかが法定代理人として受贈者欄に署名します。そしてお父さんが法定代理人となった場合にはお母さんが、お母さんが法定代理人となった場合にはお父さんが親権者欄に署名する形になります。法定代理人としての署名欄は以下のようになります。
◯◯◯お孫さんの名前 法定代理人 ◯◯◯お父さんまたはお母さんの名前
このようにお孫さんへの贈与は特段難しくありません。ただし贈与をするにあたっては、将来の相続を見据えた贈与であることが大切です。贈与がある特定の人に偏っていたりすると将来家族間の揉め事となり関係が悪くなったり、相続税の段階では納税資金の捻出ができなくなり大事な資産を売却せざるを得なくなるなどの問題が生ずることがあります。そのため将来相続税が心配な方は、贈与の前に専門家に相談することをおすすめします。